2014-04-15 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
都市再生推進法人と緑地管理機構と景観整備機構、これはそれぞれのところにあるものだと思いますけれども、跡地等管理協定というと大変難しい話のように聞こえますが、雑草が生えちゃっているのを草を刈ったりとか、比較的ちゃんとしたNPOであればできるぐらいの話もあったりします。この跡地等管理協定の締結先は限定せずに、いろいろな主体ができるようにすべきではないかと考えております。
都市再生推進法人と緑地管理機構と景観整備機構、これはそれぞれのところにあるものだと思いますけれども、跡地等管理協定というと大変難しい話のように聞こえますが、雑草が生えちゃっているのを草を刈ったりとか、比較的ちゃんとしたNPOであればできるぐらいの話もあったりします。この跡地等管理協定の締結先は限定せずに、いろいろな主体ができるようにすべきではないかと考えております。
その中で、緑地管理機構や景観整備機構などの都市再生推進法人等の活用が規定をされております。 この都市再生推進法人等と協定を締結して、跡地管理を自治体が委託することになるだろうと思いますけれども、細かいことですけれども、こういった場合の費用負担等の考え方というのはどういうふうになっているのか、これも政府の方に答弁を求めたいと思います。
特に、景観法というのを作っていただいて、今後地元の方々が中心になって景観整備機構とかつくっていただいて良好な景観のまちづくりを進めていただくためにやはりこういうファンドが要るなと思うわけでございます。
まず、景観法案は、良好な景観の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにするとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による事業等に対する支援その他の施策を総合的に講じようとするものであります。
この景観法案におきましては、今朝ほども御説明しましたけれども、農村の景観の維持保全を図るために、一つは景観と調和の取れた農地の利用への誘導を図るということで、市町村が景観農業振興地域整備計画を策定していただくということにしておりますし、また景観を保全する上で耕作放棄地等が出てはこれは元も子もないわけでありますから、こういう耕作放棄地の発生を抑制するために景観整備機構が農地の利用権を取得できるような措置
この景観法案におきましては、一つは、市町村が景観農業振興地域整備計画を策定いたしまして景観と調和の取れた農地の利用への誘導を図りますとともに、耕作放棄地の発生を抑制するために景観整備機構が農地の利用権を取得できるようにしますほか、景観に配慮しました森林施業の促進を図るなどの施策を講じることとしておるところでございます。
それから公共施設の管理者、景観整備機構というような公的な主体でございますけれども、そのほか様々な団体、観光や商工、農業の関係団体の方とか電気事業者等々、そして住民やNPO法人等となっております。
第二に、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定し、景観計画区域、景観地区等における行為規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観の形成に関する事業等の支援等について定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
そういうことで、景観行政団体、すなわち公共団体でございますが、景観行政団体や景観整備機構等、管理の協定を結ぶということになって、相当管理の負担も減らせることができるのじゃないかなと思います。また、今年度創設されましたまちづくり交付金なども活用の可能性があると思います。
また、景観重要公共施設に関する事業のために有効に利用できる土地等を公共団体または景観整備機構へ譲渡した場合は、所得税、法人税の課税において、当該所得について千五百万の特別控除を行うという措置も予定をしているところでございます。
今回の法案によりまして、まず市町村が景観農業振興地域整備計画を策定し、景観と調和のとれた農地の利用への誘導を図ることとしておりますし、また、耕作放棄地の発生を抑制するために、景観整備機構として認定されます公益法人やNPOなどが農地の利用権を取得できるようにするほか、景観に配慮した森林の整備などを施策として講ずることとしております。
それも、個人が言うとそれは十人十色かもしれないけれども、必ずしもそうではなくて、一つの景観に対して、例えば景観整備機構だとかNPOの認定を受けている団体だとか、ある種公益的な活動をやっているグループが、そのグループの統一的な意見として何か物が言えるとすると、それは個人が趣味で言っているよりやはりはるかに重い意見になると思うんですね。
法案では、公聴会の開催、景観計画の策定または変更の提案、景観協議会、景観整備機構、緑地管理機構への参加、あるいは景観協定の締結など、盛りだくさんの仕組みがうたわれておりますが、景観形成や町並み形成に当たって住民との連携、協働をどのように図っていこうとされるのか、お伺いしたいと思います。
第二に、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定し、景観計画区域、景観地区等における行為規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観の形成に関する事業等の支援等について定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。